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help リーダーに追加 RSS クレーン労災死亡事故に関し、幸陽船渠株式会社を書類送検

<<   作成日時 : 2008/10/03 20:21   >>

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平成20年9月30日

広島労働局労働基準部監督課

三原労働基準監督署(署長 松永良)は、平成20年9月30日、三原市幸崎町能地で造船業を行っている幸陽船渠株式会社、生産管理グループ施設管理チーム長及び同チーム担当技師を、移動式クレーンのつり荷の下へ立ち入らせたこと及び機械等の貸与時における作業内容の方法等の通知を行わなかったことに関し、労働安全衛生法違反の疑いで、広島地方検察庁へ書類送検した。

概要は以下のとおりである。

クレーン労災死亡事故に関し、幸陽船渠株式会社を書類送検

− 労働安全衛生法違反事件の送検について −

1 被疑者

(1) 幸陽船渠株式会社 (所在地 広島県三原市幸崎町能地544番地の13)

代表取締役社長 檜垣俊幸(ひがきとしゆき)

(2) 生産管理グループ施設管理チーム長A(男53歳)

(3) 生産管理グループ施設管理チーム担当技師B(男28歳)

2 違反法条項

(1) つり荷の下に労働者を立ち入らせたことについて

被疑会社 幸陽船渠株式会社、被疑者A及び被疑者B

労働安全衛生法第20条第1号(事業者の講ずべき措置等)

クレーン等安全規則第74条の2第2号(立入禁止)

労働安全衛生法第119条第1号(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)

労働安全衛生法第122条(両罰規定)

(2) 機械等の貸与を受けたものが、その操作者に必要な事項を通知しなかったことについて

被疑会社 幸陽船渠株式会社、被疑者A及び被疑者B

労働安全衛生法第33条第2項(機械等貸与者等の講ずべき措置等)

労働安全衛生規則第667条第2号(機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置等)

労働安全衛生法第119条第1号(6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金)

労働安全衛生法第122条(両罰規定)

3 被疑事実の概要

被疑者幸陽船渠株式会社は、三原市幸崎町で造船業を営む事業者である。

被疑者生産管理グループ施設管理チーム長Aは、同チームの業務全般を統括管理し、チームの安全管理をつかさどる責任者、被疑者Bは被疑会社構内の旧7岸壁120トンクレーン走行レール撤去作業の担当技師として、走行レール撤去作業の安全管理等の責任者であるが、平成20年8月24日、被疑会社構内の旧7岸壁120トンクレーン走行レール撤去作業において、

(1) 被疑者A及びBは、それぞれの立場において吊り上げ荷重26トンの移動式クレーンで、つりクランプ(荷の吊り具)1個を用いて長さ約6メートルの走行レール1本(重量:290kg)をつり上げる際、つり荷の下に労働者を立ち入らせてはならないのに、玉掛け作業者兼合図者の労働者C(男61歳)を立ち入らせたものである。

(2) 被疑者A及びBは、それぞれの立場において被疑会社が同移動式クレーンと運転手の貸与を受け、旧7岸壁120トンクレーン走行レール撤去作業を行う際、運転手である移動式クレーンの操作者に対して、作業内容の方法、指揮系統や合図の方法を通知せずに作業を行わせたものである。

4 災害発生状況

平成20年8月24日午前9時10分頃、移動式クレーンによる走行レール撤去作業中、つりクランプでつり上げていた走行レールが外れて労働者Cに当たり死亡するという災害が発生したものである。

▼クレーン労災死亡事故に関し、幸陽船渠株式会社を書類送検
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/news/news_080930.pdf

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